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お神酒所でお囃子を流すことに対する音楽著作権

 お店などでCD・テープなどの録音物、有線放送を流して「BGM」として音楽を利用する場合について、平成14年4月から著作権手続きと使用料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に支払うことが必要になっています。ただし、ここには「福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露店等での短時間かつ軽微な利用であって、著作権法第38条第1 項の規定の適用を受けない利用については、当分の間、使用料を免除する」とありましたので、そこでお神酒所でお囃子のCDを流すことが軽微な利用に相当するかどうかJASRACに問い合わせをしました。結論からすると、「お神酒所でお囃子を流すことは問題ない」とのことでした(「軽微な利用に相当する」とのことです)。ということで、安心してお囃子をBGMとして流して雰囲気を盛り上げてください。

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