京橋はじめ会 会則
1994年9月制定
2000年11月改正
2006年11月11日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、 京橋はじめ会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員間の親睦を計る事を第一として、京橋一之部の発展に協力することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 京橋一之部の活動に関する事業
- 京橋に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業
- 会員相互の親睦に関する事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第4条 本会の会員は、正会員および名誉会員とする。
- 正会員は、 現在ないし過去に京橋一之部内に居住又は店舗、事務所等拠点を有するあるいは有した等京橋に縁を持ち、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
- 名誉会員は、過去に本会に入会していた一定の条件を充たした本会を援助する個人とする。
(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、会員によって推薦され、総会あるいは例会に出席した会員の過半数の賛成を得なければならない。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 除名されたとき
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、運営委員に申し出なければならない。
(自動的退会)
第9条 会員が年会費を二回滞納した場合、自動的に退会となる。
(名誉会員)
第10条 正会員は、総会時に満六十歳の誕生日を過ぎている場合、自動的に名誉会員となる。
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に,次の役員をおく。
- 運営委員 2名以上10名以内
- 運営委員のうち1名を会長とする。
- 監査委員 2名以内
(役員の選任)
第13条
- 役員は、正会員の中から選任する。
- 役員は、総会にて総会出席者の正会員の過半数の承認をもって選任される。
- 役員は、任期を2年とするが、再選を妨げない。
- 運営委員と監査委員は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条
- 運営委員は、例会を運営し、会務を決定する。
- 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 運営委員の中から、書記、会計を選出し、会の情報公開・連絡、財務管理を行う。
- 監査委員は、財務および会計の状況、運営委員の業務執行の状況を監査し、総会において報告を行う。
第4章 会議
(種別および開催)
第15条 本会の会議は、総会、例会とする。
- 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
- 例会は、定期的に月一回開催するよう、努力する。
- 例会は会員の提案、又は、一の部の要請により随時開催することができる。議題によっては、議論を深める為、オブザーバーの参加を求める事がある。
- 会合は、当会の議決機関とする。会合に掛る経費はその都度徴収する。
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第16条 この会則は、総会において出席正会員の過半数を得なければ変更できない。
第6章 会計年度
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
附則
- 本会の事業計画および予算は、総会の定めるところによる。
- 会費に関する総会決定事項
- 正会員および名誉会員の会費は年額6千円とする。なお、会費は毎年度当初に支払うものとする。
役員
| 運営委員: | 福島定雄(会長)、田中智行、関口直一、原田茂道、友野隆司(会計担当)、西野文人(書記担当) |
| 監査委員: | 渋井賢太郎 |